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  • 自動車の減免制度とは?

    自動車の減免制度とは?福祉車両に適用される税制優遇を詳しく解説!

    こんにちは!福祉車両の購入や維持費に関して、税金の負担が気になる方も多いのではないでしょうか?

    福祉車両を使用する場合、さまざまな税制優遇措置を受けることができます。例えば、自動車税や重量税の減免制度を活用することで、経済的な負担を軽減できます。

    この記事では、自動車の減免制度について詳しく解説し、申請方法や適用条件についてわかりやすくご紹介します。

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    自動車の減免制度とは?

    1. 自動車の減免制度の概要

    自動車の減免制度は、身体障害者や高齢者、福祉施設が利用する車両に対して、税金の負担を軽減する目的で設けられた制度です。

    主に以下の税金が減免または免除される対象となります。

    税金の種類 減免の内容
    自動車税(種別割) 全額または一部免除
    自動車重量税 全額または一部免除
    環境性能割 環境性能に応じて減税

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    減免の対象となる自動車

    1. 障害者が使用する自動車

    以下の条件を満たす場合、自動車税や自動車重量税が減免されます。

    • 障害者本人が運転する場合: 身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けた方が自ら運転する車両。
    • 家族が運転し、障害者が同乗する場合: 障害者本人が運転できない場合、家族が運転し、移動手段として使用する車両も対象。
    • 特定の障害等級に該当する場合: 身体障害者手帳1級・2級など、自治体の基準を満たす場合に適用。

    2. 福祉施設・介護施設が所有する自動車

    社会福祉法人やNPO法人などが所有する、介護・送迎目的の車両も減免の対象になります。

    3. 8ナンバーの福祉車両

    スロープ車やリフト車、座席回転シート車など、特殊用途車両として登録された8ナンバーの福祉車両も、税制優遇を受けられる可能性があります。

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    自動車の減免制度の種類

    1. 自動車税(種別割)の減免

    自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されますが、以下の条件を満たす場合、減免されます。

    • 障害者本人または家族が使用する場合
    • 介護施設や社会福祉法人が使用する場合
    • 8ナンバーの福祉車両である場合

    2. 自動車重量税の減免

    自動車重量税は、車検時に支払う税金ですが、以下の条件で減免を受けることができます。

    • 障害者が使用する車両
    • 福祉施設が所有する車両
    • 8ナンバーの福祉車両

    3. 環境性能割の減免

    2019年に自動車取得税が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。福祉車両を購入する際、環境性能に応じた減免措置があります。

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    減免の申請方法

    1. 申請先

    減免の申請は、各都道府県の「税務事務所」または「陸運局(運輸支局)」で行います。

    2. 必要書類

    申請には、以下の書類が必要です。

    • 減免申請書(自治体指定の様式)
    • 身体障害者手帳または療育手帳(該当する場合)
    • 車検証のコピー
    • 運転者の免許証のコピー
    • 家族が運転する場合は、住民票(同居証明)

    3. 申請のタイミング

    • 自動車税の減免: 毎年4月~5月頃
    • 自動車重量税の減免: 車検時に申請
    • 環境性能割の減免: 購入時にディーラー経由で申請

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    減免を受ける際の注意点

    1. 自治体によって条件が異なる

    自動車税の減免制度は自治体ごとに異なるため、申請前に必ず確認しましょう。

    2. 適用車両の制限

    減免対象は1台のみであり、商用車や業務用車両には適用されない場合があります。

    3. 毎年更新が必要

    自動車税の減免は、年度ごとに更新手続きを行う必要がある自治体が多いです。

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    まとめ

    自動車の減免制度は、障害者や福祉施設の車両に適用される重要な税制優遇措置です。

    • 適用される税金は「自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」
    • 障害者本人、家族、福祉施設が使用する車両が対象
    • 申請は自治体の税務事務所や陸運局で行う

    福祉車両の購入や維持費を抑えるために、ぜひ減免制度を活用しましょう!

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